サービス_監査関連業務

監査関連業務
Audit-Related

会社法監査

会社法監査とは、資本金が5億円以上または負債金額が200億円以上等一定規模要件を満たす会社に求められる、決算書とも言われる「計算書類等」が適法に作成されているかどうかについて、公認会計士また監査法人(会計監査人)が行う監査を言います。会社法監査が義務付けられている会社は、上記の一定の規模以上大会社のほか、指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社です。

会社法監査では、 主に株主や債権者保護のために、計算書類等が会社の経営状況を正しく表示しているか否かの適正性について監査意見が表明されます。監査の対象となる計算書類等とは、各事業年度の「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」の4つの計算書類と、それらの「附属明細書」であり、会計監査人の結果は、株主総会で報告が求められます。

会計監査人による監査は「計算書類等」の数値が正しいかどうかを直接確かめるだけでなく、それらの書類が適切に作成されるための「内部統制」や経営者等による「ガバナンス」が機能しているかの観点からも間接的に確かめることになります。


当監査法人では、会社法監査を単なる決算書数値のチェック作業とするのではなく、経営者をはじめとした関係者の皆様と当監査法人責任者が経営課題についても十分なコミュニケーションを図り、「監査を受けてよかった」と言っていただけるような納得感のある会社に役に立つ会社法監査サービスの提供を目指しています。

なお、上記の規模要件等を満たさない会社でも任意で監査を受けることが可能です。当監査法人でも積極的にお引き受けしています。

地域金融機関監査

当監査法人には、大手監査法人の金融グループに所属し、地域金融機関(地方銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、労働金庫)に対して、会計監査、コンサルティングサービスを提供してきた経験豊富なメンバーが所属しています。銀行業のみならず、保険、クレジットカード、リース、債務保証、投資事業組合など、多種多様な金融サービスに関する経験も有しています。変化のある厳しい経済環境おいて、地域金融機関では地元の中小事業者に対して継続的な支援を求められている中、当監査法人には中小事業者に対して現に顧問サービスを提供しているパートナーが所属しています。

パートナーによる充実したコミュニケーションにより、お客様の状況を十分に把握し、実情に即した高品質な会計監査を実施いたします。経験豊富な小規模専門家集団だからこそ成しえる円滑な専門的検討により、スピード感と決断力をもって、きめ細やかなサービスを提供します。

社福・学校・医療・公益法人監査

当監査法人では、会社法監査以外の下記法定監査についても対応可能です。当監査法人には、各業界の専門知識と経験豊富なメンバーが在籍しており、単に財務諸表が適切に作成されているかを確認するのみならず、各法人の事業運営における課題や機会を共に考え、会計監査の観点から適切な助言を行い、各法人のよりよい事業運営を支援することをお約束します。


監査
社会福祉法人監査 –

一定の規模を超える社会福祉法人(最終会計年度における収益が30億円を超える法人又は負債が60億円を超える法人)については、会計監査人を設置する義務があり、財務諸表監査を受ける必要があります。

監査
医療法人監査 –

一定規模以上の医療法人(最終会計年度における負債が50億円以上または収益が70億円以上である法人)、社会医療法人(最終会計年度における負債が20億円以上または収益が10億円以上である法人等)、および地域医療連携推進法人等は、会計監査人を設置する義務があり、財務諸表監査を受ける必要があります。

監査
– 学校法人監査 –

改正私立学校法に基づき、会計監査人設置が義務化される大臣所管学校法人等および任意で会計監査人設置するその他の学校人については、計算書類および付属明細書、財産目録について監査を受ける必要があります。

改正私立学校法に基づく会計監査に関する詳細はこちら

監査
公益法人監査 –

一定規模以上の公益法人(最終会計年度における負債が50億円以上または収益が1,000億円以上あるいは費用及び損失の合計が1,000億円以上である法人)は、会計監査人を設置する義務があり、財務諸表監査を受ける必要があります。

その他法定監査

上記以外でも法定監査等が要求される場合、当監査法人で対応可能です。例えば以下のケースがあります。

特定複合観光施設区域整備法に基づき、区域整備計画の認定を受けた設置運営事業者等(以下「認定設置運営事業者等」)は、国土交通大臣に対して各種財務書類等を作成し提出することが要求されます。当該書類提出にあたっては公認会計士等監査報告書の添付となりますが、当監査法人で対応可能です。


当監査法人では、上場企業に対する四半期報告制度や内部統制報告制度などの制度導入当初からの豊富な経験と確かな知見を持つメンバーが在籍しており、形式的な数値の正確性だけでなく、職業的専門家として適切な助言を提供します。新たな産業として展開する分野においても、我々のこれまでの専門知識と実務経験を活かし、よりよい事業運営を支援することをお約束します。


監査
– 財務報告書の監査証明 –

認定設置運営事業者等は、会計情報をまとめた財務報告書を提出する義務があります。この財務報告書の正確性と信頼性を確認するため、当監査法人が監査を行います。監査証明業務は、財務諸表の数値や記載内容が国土交通省令に基づいて適切に作成されており、財務報告の適正性が確保されているかを合理的に保証するものです。

監査
– 四半期報告書の監査証明 –

認定設置運営事業者等は、上場企業と同様に3カ月ごとに四半期報告書を提出する義務があります。この四半期報告書の正確性と信頼性を確保するため、当監査法人が四半期レビューを実施します。四半期レビュー業務は、四半期報告書の業績や経済状況に関する情報を提供するものであり、その内容が正確であるかどうかを確認します。

監査
– 財務報告に係る内部統制報告書の監査証明 –

認定設置運営事業者等は、上場企業と同様に財務報告に係る内部統制報告書を提出する義務があります。この内部統制報告書は、財務情報の信頼性を保証するための内部統制の実施状況を示すものです。当監査法人は、内部統制が適切に機能しているかを評価し、内部統制報告書が適切に作成されているかを合理的に保証します。

リファーラル監査

リファーラル監査とは、親会社が海外法人である外資系企業において、親会社の監査人が現地(日本)の監査人に指示書(インストラクション)を発行し、日本の監査人が当該インストラクションに基づいて子会社等である日本企業の監査を行い、監査計画・実施した監査手続・監査報告書又は監査実施報告等の成果物を提出する監査を言います。

このようなリファーラル監査においては親会社の監査人が日本にネットワーク事務所を有する場合、当該ネットワーク事務所の監査人に委託することが見受けられますが、当監査法人は監査の品質、求められる監査事項への柔軟性及び効率性のいずれにもネットワーク事務所と遜色ない監査サービスをよりリーズナブルな価格でご提供することが可能です。


また、当監査法人は海外経験豊富なメンバーを多数在籍しており、海外親会社及び海外監査人への英語での成果物の作成に加え、英語でのコミュニケーションも対応可能です。

任意監査

任意監査は法令の定めに基づく法定監査や上記でご紹介した監査以外に、お客様のご要望等に応じて行う監査を言います。

当監査法人は、法令遵守やコンプライアンスの必要性がますます高まる現在において、独立性及び専門性を有する外部の監査人に対して任意で監査を依頼することは、お客様の管理体制の透明性をステークホルダーの皆様にご説明する有力な手段であるとともに、管理体制の強化を通じて企業価値の向上にも資するものと考えております。

自社や子会社の管理の一環として任意監査を採用するなど、当監査法人はお客様のご要望や目的に沿った柔軟な監査をご提供することが可能です。どのような疑問点、お困りごとでも構いませんのでお気軽に当監査法人までお問合せください。

AUP・ショートレビュー

当監査法人では、総合型確定給付企業年金基金(総合型DB)や外資系の日本子会社の財務諸表に対するAUPに対応できるほか、お客様の目的に応じた特定の監査領域や評価項目に合わせて、柔軟にカスタマイズしたAUPを実施することができます。


ショートレビューは、株式上場は検討していなくても上場会社並みの経営管理体制を整備したいと考えられている会社、あるいは経営管理に改善の必要性を感じているものの明確に課題を識別できていない会社に対しても有用な調査となります。そのため、株式上場を検討中の会社様だけでなく、上場を検討していない会社様でも経営管理の課題の抽出等をご検討の場合には、当監査法人までご相談ください。


– AUP ( Agreed-upon procedures engagement )

合意された手続業務(AUP)は、特定の業務やプロセスに関して、関係者間で合意された手続きを実施して、特定の情報を収集し、評価するための方法です。AUPは通常、監査法人あるいは公認会計士によって行われ、特定の目的に従って特定の手続きを実施し、その結果に基づいて報告を提供します。AUPは、会計情報、業務プロセス、内部統制、リスク評価など、さまざまな領域で使用されることがあります。

– ショートレビュー(予備調査) –

ショートレビューは、監査法人がIPOを検討している企業に対して、株式上場のための現状把握および課題点抽出を目的として実施する上場準備の初期段階での調査です。新規上場するためには、証券取引所の上場審査に通る必要があり、監査法人が実施するショートレビューは、財務諸表などの数値のみならず、コーポレート・ガバナンスや各種規程の整備などの経営管理制度や、予算・月次決算などの利益管理制度、または、関連当事者等との取引なども対象項目となります。

業務監査・内部監査

当監査法人では、お客様の経営目的と現在の経営環境を踏まえたうえで、実施すべき業務監査の領域や検証水準、検証方法を経営者や従業員の皆様と一緒になって整理し、お仕着せにならない業務監査サービス、あるいは監査役監査を含む自社で実施する業務監査に対する助言サービスを豊富な他社事例も踏まえ提供します。

また、内部監査関連業務経験豊富なメンバーによって、内部監査の共同実施やアウトソーシング、高度化助言や外部評価等の内部監査関連サービスを提供します。


業務監査 –

業務監査とは、会計監査と対になる監査種類として説明されることがあり、例えば監査役等監査における、取締役の職務の執行が法令・定款を遵守して行われているかどうかの監査は業務監査に区分されます。その他、研究開発・購買・生産・販売・サービス提供・管理業務など、企業の経営者及び従業員による様々な活動が、経営目的の達成に向けて経営者が求める一定の水準を満たしているかどうかについて検証することも業務監査に含まれます。

– 内部監査 –

内部監査は業務監査の一部と整理されることもある、経営目的の効果的な達成に向けた、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で企業活動を評価するとともに、助言・勧告を行う監査業務です。組織内に内部監査部門あるいは内部監査担当者が設置されます。

近年、企業のグローバル化やIT化、合併による組織再編など企業活動の複雑化によって、内部監査に求められる役割の重要性が急激に増大しています。このような背景を受け、要員や実施事項、スケジュール等内部監査体制の抜本的な見直しや専門的な領域に対する外部専門家からの助言の受け入れ、内部監査業務についての自己評価や定期的な外部評価について、日本国内でも取り組みを進めている企業が増えています。

監査関連業務
Audit-Related

会社法監査とは、資本金が5億円以上または負債金額が200億円以上等一定規模要件を満たす会社に求められる、決算書とも言われる「計算書類等」が適法に作成されているかどうかについて、公認会計士また監査法人(会計監査人)が行う監査を言います。会社法監査が義務付けられている会社は、上記の一定の規模以上大会社のほか、指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社です。

会社法監査では、 主に株主や債権者保護のために、計算書類等が会社の経営状況を正しく表示しているか否かの適正性について監査意見が表明されます。監査の対象となる計算書類等とは、各事業年度の「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」の4つの計算書類と、それらの「附属明細書」であり、会計監査人の結果は、株主総会で報告が求められます。

会計監査人による監査は「計算書類等」の数値が正しいかどうかを直接確かめるだけでなく、それらの書類が適切に作成されるための「内部統制」や経営者等による「ガバナンス」が機能しているかの観点からも間接的に確かめることになります。

当監査法人では、会社法監査を単なる決算書数値のチェック作業とするのではなく、経営者をはじめとした関係者の皆様と当監査法人責任者が経営課題についても十分なコミュニケーションを図り、「監査を受けてよかった」と言っていただけるような納得感のある会社に役に立つ会社法監査サービスの提供を目指しています。

なお、上記の規模要件等を満たさない会社でも、任意で監査を受けることが可能です。当監査法人でも積極的にお引き受けしています。
当監査法人には、大手監査法人の金融グループに所属し、地域金融機関(地方銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、労働金庫)に対して、会計監査、コンサルティングサービスを提供してきた経験豊富なメンバーが所属しています。銀行業のみならず、保険、クレジットカード、リース、債務保証、投資事業組合など、多種多様な金融サービスに関する経験も有しています。変化のある厳しい経済環境おいて、地域金融機関では地元の中小事業者に対して継続的な支援を求められている中、当監査法人には中小事業者に対して現に顧問サービスを提供しているパートナーが所属しています。

パートナーによる充実したコミュニケーションにより、お客様の状況を十分に把握し、実情に即した高品質な会計監査を実施いたします。経験豊富な小規模専門家集団だからこそ成しえる円滑な専門的検討により、スピード感と決断力をもって、きめ細やかなサービスを提供します。
当監査法人では、会社法監査以外の下記法定監査についても対応可能です。当監査法人には、各業界の専門知識と経験豊富なメンバーが在籍しており、単に財務諸表が適切に作成されているかを確認するのみならず、各法人の事業運営における課題や機会を共に考え、会計監査の観点から適切な助言を行い、各法人のよりよい事業運営を支援することをお約束します。


監査
社会福祉法人監査 –

一定の規模を超える社会福祉法人(最終会計年度における収益が30億円を超える法人又は負債が60億円を超える法人)については、会計監査人を設置する義務があり、財務諸表監査を受ける必要があります。

監査
医療法人監査 –

一定規模以上の医療法人(最終会計年度における負債が50億円以上または収益が70億円以上である法人)、社会医療法人(最終会計年度における負債が20億円以上または収益が10億円以上である法人等)、および地域医療連携推進法人等は、会計監査人を設置する義務があり、財務諸表監査を受ける必要があります。

監査
– 学校法人監査 –

改正私立学校法に基づき、会計監査人設置が義務化される大臣所管学校法人等および任意で会計監査人設置するその他の学校人については、計算書類および付属明細書、財産目録について監査を受ける必要があります。

改正私立学校法に基づく会計監査に関する詳細はこちら

監査
公益法人監査 –

一定規模以上の公益法人(最終会計年度における負債が50億円以上または収益が1,000億円以上あるいは費用及び損失の合計が1,000億円以上である法人)は、会計監査人を設置する義務があり、財務諸表監査を受ける必要があります。

上記以外でも法定監査等が要求される場合、当監査法人で対応可能です。例えば以下のケースがあります。

特定複合観光施設区域整備法に基づき、区域整備計画の認定を受けた設置運営事業者等(以下「認定設置運営事業者等」)は、国土交通大臣に対して各種財務書類等を作成し提出することが要求されます。当該書類提出にあたっては公認会計士等監査報告書の添付となりますが、当監査法人で対応可能です。


当監査法人では、上場企業に対する四半期報告制度や内部統制報告制度などの制度導入当初からの豊富な経験と確かな知見を持つメンバーが在籍しており、形式的な数値の正確性だけでなく、職業的専門家として適切な助言を提供します。新たな産業として展開する分野においても、我々のこれまでの専門知識と実務経験を活かし、よりよい事業運営を支援することをお約束します。


監査
– 財務報告書の監査証明 –

認定設置運営事業者等は、会計情報をまとめた財務報告書を提出する義務があります。この財務報告書の正確性と信頼性を確認するため、当監査法人が監査を行います。監査証明業務は、財務諸表の数値や記載内容が国土交通省令に基づいて適切に作成されており、財務報告の適正性が確保されているかを合理的に保証するものです。

監査
– 四半期報告書の監査証明 –

認定設置運営事業者等は、上場企業と同様に3カ月ごとに四半期報告書を提出する義務があります。この四半期報告書の正確性と信頼性を確保するため、当監査法人が四半期レビューを実施します。四半期レビュー業務は、四半期報告書の業績や経済状況に関する情報を提供するものであり、その内容が正確であるかどうかを確認します。

監査
– 財務報告に係る内部統制報告書の監査証明 –

認定設置運営事業者等は、上場企業と同様に財務報告に係る内部統制報告書を提出する義務があります。この内部統制報告書は、財務情報の信頼性を保証するための内部統制の実施状況を示すものです。当監査法人は、内部統制が適切に機能しているかを評価し、内部統制報告書が適切に作成されているかを合理的に保証します。

リファーラル監査とは、親会社が海外法人である外資系企業において、親会社の監査人が現地(日本)の監査人に指示書(インストラクション)を発行し、日本の監査人が当該インストラクションに基づいて子会社等である日本企業の監査を行い、監査計画・実施した監査手続・監査報告書又は監査実施報告等の成果物を提出する監査を言います。

このようなリファーラル監査においては親会社の監査人が日本にネットワーク事務所を有する場合、当該ネットワーク事務所の監査人に委託することが見受けられますが、当監査法人は監査の品質、求められる監査事項への柔軟性及び効率性のいずれにもネットワーク事務所と遜色ない監査サービスをよりリーズナブルな価格でご提供することが可能です。

また、当監査法人は海外経験豊富なメンバーを多数在籍しており、海外親会社及び海外監査人への英語での成果物の作成に加え、英語でのコミュニケーションも対応可能です。
任意監査は法令の定めに基づく法定監査や上記でご紹介した監査以外に、お客様のご要望等に応じて行う監査を言います。

当監査法人は、法令遵守やコンプライアンスの必要性がますます高まる現在において、独立性及び専門性を有する外部の監査人に対して任意で監査を依頼することは、お客様の管理体制の透明性をステークホルダーの皆様にご説明する有力な手段であるとともに、管理体制の強化を通じて企業価値の向上にも資するものと考えております。

自社や子会社の管理の一環として任意監査を採用するなど、当監査法人はお客様のご要望や目的に沿った柔軟な監査をご提供することが可能です。どのような疑問点、お困りごとでも構いませんのでお気軽に当監査法人までお問合せください。
当監査法人では、総合型確定給付企業年金基金(総合型DB)や外資系の日本子会社の財務諸表に対するAUPに対応できるほか、お客様の目的に応じた特定の監査領域や評価項目に合わせて、柔軟にカスタマイズしたAUPを実施することができます。

ショートレビューは、株式上場は検討していなくても上場会社並みの経営管理体制を整備したいと考えられている会社、あるいは経営管理に改善の必要性を感じているものの明確に課題を識別できていない会社に対しても有用な調査となります。そのため、株式上場を検討中の会社様だけでなく、上場を検討していない会社様でも経営管理の課題の抽出等をご検討の場合には、当監査法人までご相談ください。


– AUP ( Agreed-upon procedures engagement )

合意された手続業務(AUP)は、特定の業務やプロセスに関して、関係者間で合意された手続きを実施して、特定の情報を収集し、評価するための方法です。AUPは通常、監査法人あるいは公認会計士によって行われ、特定の目的に従って特定の手続きを実施し、その結果に基づいて報告を提供します。AUPは、会計情報、業務プロセス、内部統制、リスク評価など、さまざまな領域で使用されることがあります。

– ショートレビュー(予備調査) –

ショートレビューは、監査法人がIPOを検討している企業に対して、株式上場のための現状把握および課題点抽出を目的として実施する上場準備の初期段階での調査です。新規上場するためには、証券取引所の上場審査に通る必要があり、監査法人が実施するショートレビューは、財務諸表などの数値のみならず、コーポレート・ガバナンスや各種規程の整備などの経営管理制度や、予算・月次決算などの利益管理制度、または、関連当事者等との取引なども対象項目となります。

当監査法人では、お客様の経営目的と現在の経営環境を踏まえたうえで、実施すべき業務監査の領域や検証水準、検証方法を経営者や従業員の皆様と一緒になって整理し、お仕着せにならない業務監査サービス、あるいは監査役監査を含む自社で実施する業務監査に対する助言サービスを豊富な他社事例も踏まえ提供します。

また、内部監査関連業務経験豊富なメンバーによって、内部監査の共同実施やアウトソーシング、高度化助言や外部評価等の内部監査関連サービスを提供します。
業務監査 –

業務監査とは、会計監査と対になる監査種類として説明されることがあり、例えば監査役等監査における、取締役の職務の執行が法令・定款を遵守して行われているかどうかの監査は業務監査に区分されます。その他、研究開発・購買・生産・販売・サービス提供・管理業務など、企業の経営者及び従業員による様々な活動が、経営目的の達成に向けて経営者が求める一定の水準を満たしているかどうかについて検証することも業務監査に含まれます。

– 内部監査 –

内部監査は業務監査の一部と整理されることもある、経営目的の効果的な達成に向けた、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で企業活動を評価するとともに、助言・勧告を行う監査業務です。組織内に内部監査部門あるいは内部監査担当者が設置されます。

近年、企業のグローバル化やIT化、合併による組織再編など企業活動の複雑化によって、内部監査に求められる役割の重要性が急激に増大しています。このような背景を受け、要員や実施事項、スケジュール等内部監査体制の抜本的な見直しや専門的な領域に対する外部専門家からの助言の受け入れ、内部監査業務についての自己評価や定期的な外部評価について、日本国内でも取り組みを進めている企業が増えています。